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議員の世襲制限について考える
今の議員に二世・三世が多い現状というのは、よろしくないとは思うが、だからといって世襲を制限するということには疑問を呈したい。まず、世襲って何なんだ?という疑問がわく。世襲の定義が、「親が議員であった選挙区から立候補することである」にすぎないならば、これを制限する法律は自由主義国家ではありえないのではないか(民主・自民ともに立法ではなく、マニフェストとして実行するらしい・・・でも法の精神に反したマニフェストなんて・・・)。
自分は相続税の存在を否定しない。世代間の富の移動をちょっとくらい制限してもいいだろう。しかし、議員の世襲というのは、それを制限するうまい方法がないという気がする。「地盤」という形にできないものは制限しようがない。もし世襲が嫌なら二世議員に投票しないことではなかろうか。
リンク: 「同一選挙区は規制を」 自民・菅氏が世襲制限で.
によると、やはり同一選挙区で立候補することが問題らしい。規制するべきなのは経済的な問題ではないのかなあ・・・(よくわからない)
贈与税減税は骨抜きになった
リンク: ばら撒くよりも、カネを動かせ:「贈与税改正」発案者が語る.
私も贈与税減税には懸念の投稿をしたが、結局骨抜きになってしまった。住宅に限って500万円への生前贈与の税控除枠拡大となった。これは全く無意味な政策だ。なぜなら、住宅取得に関しては既に「相続時精算課税制度」があるからだ(平成21年12月31日までの時限制度)。これは、住宅目的の生前贈与に対して、贈与税の3500万円の特別控除があり、それを相続時に相続税の計算に加算させることができるものだ。だから、500万円の枠がなくても3500万までは実質、生前贈与できるのだ。総理の顔を立てるために一応入れたということか。
現在、相続税の基礎控除は、5000万円+1000万円×法定相続人の数だ。それを考えれば、自分もこの人が言うように3500万円くらい生前贈与させることは、許されるのではないかと思う(それがいやなら、相続時精算の使い道を拡大してもいいし)。金持ちに対する減税という批判は、正当ではない。相続に関する制度を知らない人によるものだ。相続税逃れを許すのは望ましくないが、生前の所得移転はある程度認めてもよいはずだ。
こういうポピュリズム的な反応で、政策が実行されないのは、懸念される政治状況だと言って良いであろう(ただし、贈与税減税・生前贈与枠拡大に対しては、その枠が小さすぎて景気対策として意味がない、という批判はあり、自分もそれには同意する。)
首長には賠償責任があるべきか?
リンク: asahi.com(朝日新聞社):首長の賠償責任、議会が「帳消し」相次ぐ 違法公金支出 – 社会.
こうした議会の姿勢に「住民訴訟の意義を失わせる行為だ」という批判が高まっている。
そうだが、今ひとつ釈然としない。まず、首長に賠償責任があるというのが、自分にとっては発見だ。首長がちゃんと仕事をしないと、クビになるだけではなくて、私財を投げ打って償わなければいけないわけだ。しかし、このケースは「市が条例で定めていなかった」のだから、過去の首長にも責任があるわけだし(きっと過去は見逃されていたのだろう)、そのとき、ちょうど首長だったからというだけで、賠償責任を負わされてしまうのは、少し気の毒ではないか。
賠償を請求する主体は議会なのだから、放棄というのは可能ではあるのだろう。しかし、対抗策としてあまりスマートなやり方ではないのは確かだ。一方、増加している住民訴訟は、首長の賠償責任を「悪用」するいやがらせのようにも思えるのだがどうだろう。
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だそうです。民間企業でいえば、株主代表訴訟に当たるそうです。そう言われればそうなのかな・・・
贈与税ゼロ化は富裕層への課税の抜け道にならないか?
リンク: asahi.com(朝日新聞社):住宅購入資金の贈与税ゼロ検討 首相 – 政治.
贈与税の存在意義というのは、相続税逃れを防止することだ。
「消費したと証明できるものに限り、年度を区切って贈与税を安くしたりゼロにしたりというアイデアを検討する」
とあるから、消費証明ということで、一定のタガははめられるが、例えば、贈与された財産を使って、土地やマンションに投資することを防ぐことはできるのだろうか?住宅の購入が、投資目的か、居住目的かも併せて証明する必要があるだろう(できるのかな・・・)。